税金

サラリーマンの節税!共働き夫婦で税金対策してみた結果!

目安時間 11分

サラリーマン・会社員・OLさん、

納付した税金って気にしたことありますか?

 

我が家は夫婦でごく一般的な会社員です。

 

給与明細でも色々天引きされているし、

年末調整だってちゃんとやってるし、

 

「節税」

 

そんなの会社がやってくれているからほぼ無縁でしょ〜( ・∀・)

 

って思っていました。

 

が!しかし!!

 

実はうちのような

 

ただの会社員夫婦でも

色々な控除制度を申請するとお金が戻ってくる事が発覚!!!

 

 

 

しかも夫婦で複数箇所の控除漏れの可能性がある様子。

 

個人的にかなりショッキングだったので、

 

今回は

我が家の実際に税金還付の可能性のあると指摘を受けた部分をリストでまとめてみました。

 

 

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サラリーマンも節税できるかも!我が家の場合

うちは夫婦とも普通の会社員。

どちらも特に経営者でもなければ役員でもありません。

 

この条件でかつ、

 

過去5年で夫や私が転職したり、

結婚したり出産したりとかなりのイベントがありました。

 

特に転職や出産はかなり税金系に関わってくるので、

 

我が家のイベントを時系列でざっくりまとめてみました。(2019年4月現在)

 

【夫】32歳 会社員

【私】32歳 会社員

 

年月日
2013(平成25年)10月 前会社を退職
2014(平成26年)  4月 前会社を退職 現会社に再就職
2014(平成26年)  5月 現会社に再就職
2015(平成27年)  8月 結婚 結婚
2017(平成29年)  6月 産休育休
2017(平成29年)  7月 出産
2019(平成31年)  4月 復職

 

やっぱり出産するという部分では私(妻側)の方が慌ただしいですね。

 

こんな感じの動きだったんですが、

夫婦それぞれ、申請すれば税金の控除が利用出来たかもしれない部分が発覚!!!

 

それがこちら。

我が家の税金が戻る可能性ありの項目リスト

【夫側】

①配偶者控除/平成29年

 

【妻側】

②社会保険料控除(国保料)/平成26年分

+

③社会保険料控除(年金保険料)/平成26年分

=住民税が安くなる

 

【夫婦両方】

④小規模企業共済等掛金控除/平成26~30年分

 

 

ちょっと見た目は難しそうですが順に説明していきます。

 

サラリーマン夫婦の節税①育休中の配偶者控除

妻が産休育休を取ると、

妻側は会社からの給料が「激減」or「無し」となりますよね。

 

金額によって、育休産休の期間だけ妻を夫の扶養にすることで、

税金が少し安くなるんです。

 

平成30年分の場合、1月から12月までの妻側の年収が、

■103万円以下・・・夫が配偶者控除が使える

■201万5,999円以下・・・夫が配偶者特別控除が使える

 

※所得税が非課税の通勤手当や定期代は支払金額に含まれない

※夫が年収1,220万円以上の場合は利用出来ない

 

金額が当てはまる場合、

夫の年末調整の書類で妻を扶養とする「配偶者控除」を申請する事ができます。

 

が、

年末調整でそんな申請してないわ・・・

 

もしくは

申請したのに配偶者控除がされてないんだけど(←私)

 

こんな人は結局「控除」が適応されないまま納税になっている状態です。

 

確定申告や還付申告で戻ってくる可能性があるそうです。

 

 

サラリーマンの節税②無職中の社会保険料控除(国保料)

今度は私(妻側)。

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これ!なんだか難しいですよね。

 

簡単に調べて見ると

社会保険(社保)とは

健康保険 + 厚生年金 のこと。

 

これは社会保険料の「健康保険」の方。

 

会社員は通常「社会保険(社保)」として健康保険料を給料から天引きされています。

これで保険証もゲットしている訳です。

 

 

でも無職になると社保からは抜け、

自営業者や年金受給者などが加入する「国民健康保険(国保)」に加入が必要になります。

 

私の場合、

最初の会社を退職してから再就職まで

平成25年11月〜平成26年4月の約半年分の間はこの「国民健康保険」だったはず。

 

そう言えばそんな手続きしたな〜〜

と思い出に浸るのはそこそこにして、

 

この期間分の国保料、しっかり自分で支払いました。

 

でも、

その後に確定申告することで「社会保険料控除」が利用出来た可能性があるとのこと。

 

この「控除」が適応されるなら、いくらかお金が戻ってくるらしい。

 

 

いま会社員だけど、その前に無職期間があり、

かつ国民健康保険料を自分で支払った事がある場合、

 

私のように税金が戻ってくるかもしれませんので要チェック!!!

 

確定申告や還付申告で戻ってくる可能性があるそうです。

 

サラリーマンの節税③無職中の社会保険料控除(年金)

こちらは社会保険料(健康保険+厚生年金)の

 

「厚生年金」のほう。

 

健康保険と同様、

 

こちらも会社員の時は

会社が「厚生年金」として個人の給料から天引きされています。

 

 

でも無職になると社保からは抜け、

自営業者や年金受給者などが加入する「国民年金」を支払うようになるんですね。

 

こちらも私は無職時代にちゃんと支払ったものの、

 

その後に確定申告することで「社会保険料控除」が利用出来た可能性があるとのこと。

 

この「控除」が適応されるなら、いくらかお金が戻ってくるらしい。

 

いま会社員だけど、その前に無職期間があり、

かつ国民年金を自分で支払った事がある場合、

 

私のように税金が戻ってくるかもしれませんので要チェック!!!

 

確定申告や還付申告で戻ってくる可能性があるそうです。

 

 

会社員夫婦の節税④小規模企業共済等掛金控除

夫の場合、

前に勤めていた会社では「確定拠出年金」がありませんでした。

 

んで、今の会社に転職してしばらくして平成27年から開始。

 

私も詳細がまだよく分かっていないんですが、

相談専門の窓口で教えてもらった内容ですと、

 

給与明細で差し引かれているか確認

もし差し引かれていたら個人型の確定拠出年金だったり、小規模企業共済の可能性あり

「個人型」や「小規模企業共済」の場合、税金控除できる制度がある

自分で申告すると税金が戻ってくる可能性あり

 

 

となるそうです。

 

「確定拠出年金」という言葉くらいは聞いたことがありますが、

自分の会社がどの種類の「確定拠出年金」なのかは考えたことがありませんでした(^_^;)

 

会社の担当の方がやっている場合もあるそうですが、多くの企業で漏れているパターンが多いとの事。

 

どうやら私達夫婦も課税証明と源泉徴収票をチェックしてもらったところ、漏れている可能性が高いと言われました!

 

確定申告や還付申告で戻ってくる可能性があるそうです。

 

 

サラリーマンの節税リストまとめ

・妻が育休とったら → 配偶者控除

・5年以内に無職期間があったら → 社会保険料控除(国保料&年金)=住民税還付

・確定拠出年金が給与天引き  → 小規模企業共済等掛金控除

 

あくまで我が家の場合ですが、

ちょっと専門の窓口で見てもらっただけでもこれだけ出てきておったまげました。

 

現時点ではまだ税金が戻ってくる「可能性がある」というだけなので、

 

これから必要書類などを集めて「還付申告」へ動いてみます。

 

この「還付申告」も面倒で難しそうですが一つ一つやって行くので、

 

作業しながらゆっくりまとめていきます!

 

 

 

 

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プロフィール

こんにちは、つぐみです。
経理事務をしている普通の一般会社員です。
2017年に第一子を出産、2019年復職。
子供が生まれてから税金、保険など
お金のあれこれ、損しないように奮闘中です。

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