産休・育休

育休中の妻は扶養にちゃんとなっている?夫の源泉徴収票の確認場所

目安時間 13分

産休育休中の私。

 

いろいろ調べて、
夫の会社の年末調整書類で夫の扶養になるよう書類を申請しました。

 

ふぅ〜コレで安心安心・・・(´∀`)

 

と思ってませんか??

 

それで私は放置していたんですが・・・

 

 

後々、確認したら

 

配偶者控除が出来ていない事が発覚!!

 

そう、書類申請しただけで終わりではなく、

 

その後の「源泉徴収票」で配偶者控除が出来ているかしっかり確認しなければなりません

 

なので今回は自分の失敗をもとに

 

・産休育休中の私(妻)が

 

・夫の扶養として配偶者控除にちゃんとなっているか調べるのに

 

・「源泉徴収票」のどこを確認すればよいのか

 

をまとめていきます!

 

※私も夫も会社員の場合ですのでご了承ください

スポンサーリンク

育休中の妻は扶養にちゃんとなっている?夫の源泉徴収票の確認場所

夫婦どちらも会社員の我が家の場合、

 

11〜12月頃に年末調整の書類を会社に提出し、

1〜2月頃に源泉徴収票をもらいます。

 

細かい文字や数字で、見る気も起きない人もいるんじゃないでしょうかw

 

ただ今回はお金の損得がかかってますから、しっかり確認しないとです!!

 

 

夫側の源泉徴収票のチェックポイント

 

まずはここ↑↑↑

 

【(源泉)控除対象配偶者の有無等】に「◯」もしくは「*」が付いているかを確認!

 

ついてなければ配偶者控除が出来ていない状態!!

 

配偶者特別控除の場合、その横の欄をチェック!!

 

↑↑↑ここに金額が入っていなければ配偶者特別控除が出来ていない状態らしい。

 

 

そして、「◯」や金額が入っている場合でも、

さらに下へ進むと

 

【(源泉・特別)控除対象配偶者】という欄があるので、そこに名前があるのを確認。

 

 

↑↑↑

ここ

 

ここに名前が無いと配偶者控除が出来ていません。

 

 

 

 

補足:育休中の妻側の源泉徴収票もチェック!

念の為、私(妻側)の源泉徴収票もチェックしていきましょう。

 

 

妻側はここの支払金額欄をチェック!

 

平成30年分の場合

■103万円以下・・・夫が配偶者控除が使える

■201万5,999円以下・・・夫が配偶者特別控除が使える

 

※所得税が非課税の通勤手当や定期代は支払金額に含まれない

 

この条件だったはず。

 

妻が産休育休の場合で夫の扶養になる場合、

 

妻の年収金額によって

「配偶者控除が使えるか」

「配偶者控除か特別配偶者控除なのか」

 

が決まってきます。

 

いつから産休・育休に入ったのかで年収にバラつきが出てしまいます。

 

なので、

大前提として夫の扶養控除ができるのか?を再確認。

 

そそっかしい自分としても、

 

私(妻側)の源泉徴収票でもう一度確認しておいたほうが良いと思い、

 

念の為として入れてみました(^_^;)

 

育休中の妻の扶養!うちの源泉徴収票をチェック

実際に我が家の源泉徴収票を見ていきます!!

 

まずは夫の源泉徴収票。

 

どんっ↓↓↓

 

 

配偶者控除されてませんでした!!!

 

いきなりっだめだった事が発覚!!!

 

うそ〜・・・

 

一生懸命調べて、夫の年末調整書類は私が扶養になるように書類作ったのに( ;∀;)

 

 

もしかして・・・

 

もしかして私自身に収入が結構あったのか・・・

 

私の源泉徴収票も念の為確認しなければ・・・

スポンサーリンク

 

どんっ↓↓↓

 

 

「0」だよ!!!

 

まごうことなき「年収0円」だっつーの!!(´゚д゚`)

 

※支払金額部分が空欄=「0円」

 

うそやん・・・

 

せっかく頑張って書類作ったのに・・・ショック。

 

 

という訳で(?)、

 

我が家は配偶者控除が出来ていない状態でした( ;∀;)

 

 

育休中の配偶者控除漏れの原因なんで起こるの?

もちろん、

夫の年末調整で配偶者控除の申請していなかった場合は控除されていません。

 

でも!!

 

私ちゃんと申請したはずなんですけど!?

 

でも配偶者控除出来ていなかったんですけど??

 

じゃあなんで申請が出来ていなかったのか???

 

その原因をいくつか調べてみました。

 

①自分が年末調整の記入書類を間違えている

平成30年末調整書類を作成する時、

 

夫の会社からは大抵の場合

 

①平成30年分 扶養控除等移動申告書

②平成31年分 扶養控除等移動申告書

③平成30年分 保険料控除申告書

 

この三枚の書類を渡されます。

 

この場合、

古い方の

①平成30年分 扶養控除等移動申告書

 

に妻を配偶者控除になるという情報を記入しなければならないのですが、

 

 

誤って

②平成31年分 扶養控除等移動申告書

にだけ記入していると配偶者控除が適応されません。

 

 

私はちゃんと30年分に書いたと思うのですが、

コピーも無いし記憶も定かではない・・・

 

夫の会社の担当者に確認するしかない状況ですね。

 

 

 

②会社の担当者のチェックミス

記憶は定かではありませんが、

記入用紙はしっかり間違えずに記入したはずなんだけどな・・・( ;∀;)

 

そんな場合、会社担当者のミス!という可能性もありです。

 

担当者とは言え、ただでさえ細かい書類。

 

また時期的に大勢の書類を処理するので、

 

急に配偶者控除の申請を出されても、見落とす可能性は高いとみた。

 

 

夫が担当者に渡す時に「今年妻が配偶者控除になります〜」と一言添えてね〜

 

って私が仕向ければ良かったかなあ〜

と思ってももう後の祭り(^_^;)

 

(夫が言い忘れる可能性も大ですがね・・・)

 

提出時に一言添えたり、書類に付箋を付けておくなど、

こちらからもアピールすればよかったです(^_^;)

 

③会社が委託している税理士事務所のミス

結構専門的な書類のため、会社が税理士事務所に作業を委託している場合もあります。

 

でもこちらも同じ時期に膨大な書類を処理しているハズ。

 

税理士も人ですから、見落としたり漏れがあったりするそうです。

 

でもそうなると自分の間違いに気づけるのは自分だけ。

 

やっぱりどんなに完璧に年末調整書類を作って提出しても、

 

自分で源泉徴収票を「すぐに」チェックすれば私のようにならなくて済みそうです(^_^;)

 

 

育休中の配偶者控除が出来てなかった時の対処方法

見事に我が家は配偶者控除が出来ていなかった訳ですが、

 

じゃあお金はもう諦めるしかないのか・・・

 

いや!

諦めたらそこで試合終了ですぞ〜〜!

 

 

①まずは夫会社の担当者に確認

 

1月中なら年末調整書類の修正ができる場合もあるそう!

 

ただ、、、うちの場合、控除漏れが発覚したのが4月頃。

 

時すでに遅し。

 

 

それがだめなら

 

②自分で確定申告へ行く

 

確定申告は、基本的に2月16日~3月15日の期間内に税務署や納税事務所などで行う申告です。

 

そこで改めて「配偶者控除」の申請ができます。

 

ただ!ちょっと待て!

これ、街の税金や資産の相談できる窓口で聞いたんですが、

 

確定申告をした後、

 

・配偶者控除以外にもっと修正・返金してもらえる部分があった場合

 

後々さらに修正するのが非常に面倒になるらしい。

 

なのでおすすめは

 

 

③還付申告をする

 

 

だそう。

 

還付申告は確定申告時期でなくても年間で税務署で受付しており、

 

しかも

過去もし多く税金を払いすぎていたものがあった場合、5年前の分まで遡って申請できるんだって!!

 

おお〜〜!

 

これだ!!

 

我が家は「③還付申告をする」に決定します!

 

 

 

育休中の配偶者控除の確認方法まとめ

・夫の源泉徴収票で【(源泉)控除対象配偶者の有無等】に「◯」が付いているか

・妻の年収が条件以下になっているか

・配偶者控除が出来ていなかったら会社確認か還付申告

 

私は夫の年末調整書類を出して安心しきってたので、配偶者控除がされていないと分かったのが4月でした。

 

源泉徴収票が届いてすぐ確認しなかったという自分の落ち度もありますが、

どうにか還付申告で取り返せる様子!

 

これからやってきます!!

 

ので、また還付申告方法や必要書類などの体験談をまとめていきます!

 

実はこの時、専門の相談窓口でいろいろ確認してもらったところ、

配偶者控除以外にも還付してもらえるお金がありそうと指摘されました( ゚д゚ )

 

その辺りもどっかでまとめていきますね。

スポンサーリンク

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

メールアドレス (公開されません)

コメント