育休明けの手続きはこれ!時短で給料が減る時の社会保険料の体験談!
産休育休明けに時短勤務で働く場合、
必須じゃないけど
やっておかないと損になる手続きがある
というのをご存知でしょうか。
この申請をすると、
支払う社会保険料(健康保険+厚生年金保険)は減るけど、
将来もらえる年金は減らない
という超お得な制度です!
まあどうせ会社から案内が来るでしょ〜〜
と思って安心していたら要注意!!!
実はこの申請、会社がやってくれない、教えてくれない場合があるそうな。
そこで今回は、
私が実際に育休明けにした申請2点を詳しくレポっていきます!!!
育休明けの手続き2つ目はこれ!時短で給料が減る場合
私も4月から時短勤務で復職となりました。
時短なので給料は下がり、これによって社会保険料(健康保険+厚生年金保険)も下がります。
特に厚生年金の支払いが下がるって事は、
将来もらえる年金もその分少なくなるってのが前提です。
でも!
子どもが3歳未満の場合、
これらの手続きをする事によって
支払い料金は少ないのに、
産休育休に入る前の金額を支払っているとみなしてくれて、受け取る年金が減らない
という、超お得な制度が利用出来るのです。
それが
厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
という申請です。
聞いたこと無い・・・(^_^;)
長ったらしい、小難しい、よく分からないです、はい。
でも、この申出書を提出するだけで、
将来の年金額にちょっとでも差が出るなら絶対に逃したくはない私。
どうせ、手続きも難しいんだろうな〜〜と覚悟してたんですが、
実際に作ってみると、意外と自分で記入する場所が少ないので驚きました。
ちょっと面倒だったのは
・自分の基礎年金番号を調べる必要がある
・戸籍抄本と住民票を添付して提出する必要がある
という2点ですかね。
うん、
まあコレくらいならなんとか・・・
モノグサな自分でも乗り越えられました\(^o^)/
育休から復帰後すぐにできますし、
気づくのが遅れても2年前まで遡って申請できます!!
私は会社で申請書をもらい、
説明までしてもらえたのでラッキーでしたが、
会社としては社員に説明するのが義務じゃないため、
自分から聞かないと申請してくれない場合や、
むしろ
総務や人事など、会社担当部署の人でも知らない場合があるそうです(´゚д゚`)ヒェ〜
なので、最後に信じられるのは自分!!
もし会社が手続きをしない場合、
自宅近くの年金事務所に自分で手続きしに行く必要があります。
げえ〜〜めんどくさっ!!!
という方は
将来的にちょびっと損するかもだけど、別にしなくても良い手続きなんですけどね。
でも年金事務所も意外と自宅近くにあったりします。
(私も調べてみて初めて知りました)
そこまで難しい手続きでもなかったんで、私はちゃっちゃと提出できてよかったです(^_^)
実際の私の記入例や提出方法などはこちらにまとめています↓↓↓
育休明けの手続きはこれ!社会保険料を下げてもらう
次はこれ。
健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
こっちも長ったらしい名前で、字面を見ただけで拒否反応が出ますがw
これは、
産休育休後に給料が下がった場合、
その
下がった給料に合わせて社会保険料(健康保険+厚生年金保険)も下げるよ〜って制度です。
えっ!?
そんなの当たり前にしてくれるものかと思ってたんですけど??
うん、そうですよね。
自動でやってくれないのかよ!!って私も思いました。
いやね、
通常、毎年9月に社会保険料の見直しがあるんですが、
9月まで待てないんですけど!!!(´゚д゚`)
という人のために、
この申請をすれば復職4ヶ月目から低い保険料でOKになるんだって〜〜!
なんで4ヶ月目?というのは
復職して最初の三ヶ月の報酬平均が基準になるから。
確かに、復職する時期ってバラバラですし、
私も含め、多くの人が復職するであろう4月だと、
通常の保険料改定時期の9月になるまで半年くらいありますからね。
これも別に気にならないほど稼いでいる方はやらなくても良いかもですが、
事務職で、
なおかつ時短で減った私の微々たる給料。
天引きされる社会保険料はできるだけ早く下げてくれ・・・
と結構切実でした(^_^;)
とは言っても下がるのは最短で4ヶ月目なので、
3ヶ月間はどうにか耐え忍ぶしかない・・・!
私の場合、
意気込んで復職初日に会社へこの手続きを聞きに行ったんですが、
「3ヶ月後に書類が届くので、待っててくださいね〜〜(^_^)」
と言われました。
うむ、結局この手続は実際に勤務した3ヶ月の実績後だそう。
まあそりゃそうだわな・・・!
この手続きは比較的会社でやってくれている場合が多いそう
ですが、
やっぱりこれも会社としては義務では無いので、
不安なら自分で担当部署に聞いてみるのが一番確実です。
という訳で今回はとりあえず「待て」をくらったわけですが、
3ヶ月後、また実際に書類を作成したらレポって行きます<(`・ω・´)
育休明けの手続き 社会保険料の手続きの順序が変?
今回私が手続きした順で紹介したのですが、私がちょっと疑問に思った部分があります。
(別に大したことでは無いので、興味のない人は飛ばしてください(^_^;))
①厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
→厚生年金の支払いは減るが、将来もらえる年金額は減らない
②健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
→健康保険と厚生年金の金額を、減った給料に合わせて減らしてもらう
よく見ると変な順番じゃないですか!?
時短で給料減る
↓
給料に合った社会保険料(健康保険+厚生年金保険)の手続きをする(②)
↓
支払う厚生年金保険料は減るが、将来もらえる年金額は減らないように手続きする(①)
という順番のほうが自分としては自然な流れだと思ったんですよね。
なので、私も復職直後に担当部署から
①厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
だけしか貰わなかったので思わず聞いてしまいました。w
でも結局、
②健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
は、
最初の三ヶ月の平均給料で算出されるので、
先に
①厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
こっちを忘れないうちにやっちゃいましょ〜〜って感じで
会社から出てきた順に手続きをしたらこんな感じになりました(^_^;)
どちらが先でも大丈夫なんですね。
どちらも手続きしてなかったとしても、
①は二年間まで遡って措置が受けられますし、
②は最悪、9月になれば改定されますので、
とにかく気になった時点で
自分の会社もしくは年金事務所へ確認してみるのが一番早いと思われます!
育休明けの手続きまとめ
①厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
→厚生年金の支払いは減るが、将来もらえる年金額は減らない
②健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
→健康保険と厚生年金の金額を、減った給料に合わせて減らしてもらう
どちらも名前が長いし、
似たような名前で混同してしまいそうですが、
とにかくこの2つ!!
どちらも基本的には自分から動かないと申請出来ないと思いつつ動いた方が良さそうですね(^_^;)
2つの実際の手続きレポと言っておきながら、
結局今回手続きできたのは
①厚生年金保険 養育期間標準報酬 月額特例申出書
だけでしたので(^_^;
引き続き
②健康保険・厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
も、手続きを実際にやったら書類内容の詳細をレポっていきます!!!
コメントフォーム